武道武術と『決闘罪』の関係について適当に考察する件
今回のテーマは日本の法律『決闘罪』についてです。
『決闘』っていうと武道武術や格闘技、もしくは某カードゲームなどをやる人には馴染みのある言葉ですが、
マジな状況で手袋を投げつけられて「決闘だ!」などと言われることは万に一つもないように思います。
ただ、せっかくなんで豆知識として法律も知っとこうぜ!というのが今回の趣旨です。
目次
決闘罪誕生の歴史
決闘罪というのはなんでも100年以上前に制定された法律なのだそうです。
呼称も『決闘罪ニ関スル件』という時代を感じる言い回しになっています。
もともとは武士の敵討ちを禁じる為につくられたもので、武術とはちょろっとかかわりのある法律ですね。
この法律ができた理由は「決闘で決着をつけるのって文明的じゃないよね」ってことだと思います。
そんな100年も前のホコリをかぶった法律だった決闘罪ですが、
暴走族やら不良やらヤンキーやらという大暴走時代みたいなのが訪れた時に警察が再び目をつけました。
「この法律を使えば、悪ガキを検挙するのに使えるじゃん」ってことに気づいたわけです。
そんなわけで最近でも、一対一のタイマンだのなんだので決闘罪が適用されて捕まる人が定期的に現れます。
この流れからわかることは、暴力はどんな場合でもダメ、絶対という大原則です。
決闘罪の成立要件
さてさて、こっからげっこう大事なとこです。
決闘罪が適用される条件はざっくりまとめるとこんな感じになります。
・決闘を挑んだり決闘に応じたら1ヶ月以上1年以下の懲役
・実際に決闘したら2年以上5年以下の懲役
・立会や場所を提供して決闘に関わった場合1ヶ月以上1年以下の懲役
こんな感じで、
簡単に適用できるし、関係者をまるごと捕まえられるというのが決闘罪の特徴です。
ちなみに一対一だろうが、一対多数だろうが、多数対多数だろうが関係なく決闘したら決闘罪です。
さらにオマケみたいな感じでこんなのもくっついています。
・決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけたら名誉毀損罪で処罰される。
要するに「なんだよ、決闘もできねぇのかチキン野郎が!」みたいなことを言ったら名誉毀損に当たるってことです。
徹底的に決闘を無くそうという意思の感じられる法律ですね。
これでいくと格闘マンガやら不良マンガに登場する方々はだいたい決闘罪でしょっぴけてしまうということになります。
なんともロマンのない話ではありますが、現実とはそんなもんです。
決闘罪への対処法
いくつか弁護士のサイトで決闘罪を解説しているものがありましたが、
だいたい見解が一致してるのが、もし適用されたらめちゃくちゃ反省しとけ!というものです。
自分は悪くない!と思ってても、決闘罪は関係者もろとも罪が適用されるので、
もう二度としませんという反省の意思を出して罪が重くなるのを防ぎましょうってことらしいです。
じゃあそもそも適用されないようにするにはどうしたらいいか?ってとこですが、
スポーツなら適用されないってのがあるらしいです。
プロレスとかボクシングとか、あるいはスパーリングみたいなものならOKということです。
そうは言っても限度ってものがあると思うので、スパーリングと称して決闘しても大けがさせたりすれば結局捕まるってことはあると思われます。
まあ専門家じゃないので、そこらへんの詳しいことは不明です。
逆に言えることは決闘罪は利用できるということでもあります。
決闘しようぜ的なこと、喧嘩するとか、やるのかコラなどという発言は、
言質さえとってしまえば、相手に決闘罪が適用されるってことです。
「なんだよビビり野郎が、決闘もできねぇのか」などと言われた日には名誉毀損までついてくるボーナスチャンスです。
まあ、普通に生活してたらそんなセリフを聴くことはまずないでしょうけどね。
万が一、相手がやたら好戦的だった時は、いかに自分だけラインぎりぎりを歩きながら相手に発言させるか?
みたいな部分が重要になりそうですね(笑)
もちろん証拠を残しておくことは必須ですが。
そんなわけで、決闘に勝っても法律には負けるので気を付けようねというお話でした。
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